協会の案内

社団法人血液製剤協会の概要や業務内容をご紹介します。

協会の案内

定款

制定 昭和32年3月01日

改正 昭和40年6月17日

昭和45年8月13日

昭和46年2月24日

昭和62年4月24日

第1章 名称と事務所

 (名 称)

第1条  本会は社団法人 日本血液製剤協会という。

 (事務所)

第2条  本会は主たる事務所を東京都新宿区新宿1丁目29番8号に置く。

本会は理事会の議決を経て、必要の地に従たる事務所を設けることができる。

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第2章 目的と事業

 (目 的)

第3条  本会は血液製剤の品質の改善を期し優良な製剤の普及を図り、血液製剤事業の進歩発展により治療医学の向上に資し、もって社会福祉の増進に貢献することを目的とする。

 (事 業)

第4条  本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.会員相互の連絡調整

2.関係官庁並びに関連諸団体との連絡

3.血液製剤の宣伝普及

4.血液製剤に関する調査研究

5.その他本会の目的達成に必要と認める事業

 (報告の徴収)

第5条  本会は事業の遂行に必要な限度において会員から報告を徴することができる。

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第3章 会   員

 (会員の種類)

第6条  本会の会員を分けて次の2種とする。

  • 1.普通会員
    • イ.血液製剤製造業を営むもの
    • ロ.血液製剤販売業、輸入販売業等を営むもので血液製剤事業に協力し本会の趣旨目的に賛同するもの
  • 2.名誉会員
  • 本会に功労があった者又は血液製剤事業に関する学識経験者。
 (会費・分担金)

第7条  本会はその通常経費支弁のため、会員(名誉会員を除く)から会費を徴収することができる。

前項の外、本会の事業を行うため特別の経費を必要とする場合は、会員(名誉会員を除く)から分担金を徴収することができる。

会費及び分担金の額及び徴収の方法は、総会の議決を経て定める。

 (入 会)

第8条  本会の会員は、入会の申込みをなし、理事会の承認を得て入会するものとする。但し名誉会員については理事会の推薦による。

 (退 会)

第9条  本会の会員は次の場合には退会したものとみなす。

  • 1.会員たる資格の喪失
  • 2.死亡又は解散
  • 3.除 名
  • 4.脱 会

会員が正当な理由なくして1年間会費又は定められた分担金を納入しないときは、総会の議決を経て退会させることができる。
この場合の手続は別に細則に定めるところによる。

 (除 名)

第10条  会員で本会の名誉を毀損し、又は目的趣旨に反するような行為があったときは、総会の議に附して次に掲げる処分を行なうことができる。

  • 1.戒 告
  • 2.除 名

たゞし総会は決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

除名については、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第11条  会員が退会した場合において、既納の会費又は分担金はその理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

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第4章 役員と職員

 (役員の種類及び員数)

第12条  本会の次の役員を置く。

  • 1.会  長    1名
  • 2.理 事 長    1名
  • 3.専務理事    1名
  • 4.常任理事    若干名
  • 5.理  事    10名以内(会長、理事長、専務理事、常任理事を含む)
  • 6.監  事    2名以内
 (役員の選出)

第13条  会長、理事長、常任理事は理事の互選とし、常任理事中その互選により専務理事を定める。

理事、監事は共に会員(法人である会員についてはその代表者又は代理者)中から総会において選任する。

但し相互にこれを兼ねることはできない。

 (役員の義務権限)

第14条  会長は、会務を総理する。

理事長は、本会を代表し、会務を統轄する。

専務理事は、理事長を補佐し会務の執行を専掌し、理事長が事故あるときは、その職務を代理する。

常任理事は、理事長、専務理事を補佐し、会務の処理を図る。

理事は、理事会を組織し、事業の執行を図る。

監事は、民法第59条の職務を行う。

 (役員の任期)

第15条  役員の任期は就任後第2回目の定期総会終結のときまでとする。

但し再任を妨げない。

補充(増員の場合を含む)によって就任した役員の任期は現任者の残任期間とする。

 (任期満了の場合)

第16条  役員の任期満了の場合といえども、後任者が就任するまでは前任者がそ

の職務を行うものとする。

 (役員の解任)

第17条  役員は任期中といえども本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨目的に反するような行為があったときは、総会の議決を経て解任することができる。

 (顧問、参与)

第18条  本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は理事会の推薦により理事長が委嘱し、その任期については第15条を準用する。

顧問は重要なる事項について理事長の諮問に応え、参与は本会の業務に参劃し意見を具陳する。

 (職 員)

第19条  本会は主事、書記、その他職員若干名を置くことができる。

職員は理事長が任免し庶務に従事する。

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第5章 会   議

 (会議の種類)

第20条  会議は総会、理事会の二種とする。

 (総会の種類)

第21条  総会は定期総会と臨時総会に分ける。

 (開催の時期)

第22条  定期総会は毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内にこれを開催し、臨時総会、理事会は随時必要なときこれを開催する。

 (会議の招集者並びに議長)

第23条  会議は理事長が招集して、その議長となる。

会議を構成する会員又は役員の5分の2以上又は監事から連名をもって、会議の目的たる事項を示して会議の招集が請求されたときは、理事長は速かにその会議を招集しなければならない。

 (招集の通知)

第24条  会議を招集するには理事長は会議を構成する会員又は役員に対して少くとも会日の10日前に会議の目的である事項並びに日時、場所を示し、招集の通知を発しなければならない。但し緊急の必要がある場合はこの限りでない。

 (緊急議案)

第25条  会議において出席した会員又は役員の3分の2以上の同意を得たときは、前条の規定により予め通知した事項以外の事項について議決することができる。

 (開会の定足数)

第26条  会議はその会員又は役員の過半数の出席がなければ開会することができない。

 (議決の定足数)

第27条  会議の議事は別に規定したもののほか、出席した会員又は役員の過半数の議決権又は同意をもって決する。

可否同数のときは議長が決する。

 (欠席者の表決)

第28条  已むを得ない理由のため会議に出席できない会員又は役員は書面をもって表決に参加し、又は常時使用する使用人若しくは他の会員に議決権の行使を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。

 (書面による表決)

第29条  理事長は簡単な事項又は急施を要する事項については書面を送付して賛否を求め会議に換えることができる。

 (議決権)

第30条  総会における会員の議決権は平等とする。

但し名誉会員は議決権を有しない。

 (議事録の作成)

第31条  会議の議事については、議事録を作成し議長及び出席した会員又は役員のうち議長の指名した2名以上の署名人が記名捺印するものとする。

 (総会の権限)

第32条  総会には別に規定したものゝほか、次の事項を附議する。

  • 1.事業計画の承認
  • 2.歳入、歳出予算並びに決算の承認
  • 3.財産の処分
  • 4.その他理事長が附議した事項
 (理事会の権限)

第33条  理事会は別に規定したものゝほか、次の事項を議決する。

  • 1.事業計画の認定
  • 2.諸規定の制定並びに改廃
  • 3.その他理事長が附議した事項

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第6章 資産と会計

 (資産の構成)

第34条  本会の資産は次の各号により構成される。

  • 1.設立当初寄附された財産
  • 2.会  費
  • 3.分 担 金
  • 4.寄附金品
  • 5.事業に伴う収入
  • 6.資産から生ずる収入
  • 7.その他の収入
 (資産の種類)

第35条  本会の資産は基本財産及び通常財産の2種に分ける。

本会成立当時の基本資産は50万円とする。

基本財産は総会の議決を経、なお主務官庁の承認を得なければ処分されることができない。

通常財産は基本財産以外の財産とする。

 (経費支弁)

第36条  本会の経費は通常財産をもって支弁する。

 (資産の管理者並びにその方法)

第37条  本会の資産は理事長がこれを管理し、その方法は総会の議決をもって定める。

 (現金の保管等)

第38条  資産のうち現金は、郵便官署、確実な銀行又は信託会社の預入れ、若しくは信託し、あるいは国公債、確実なる有価証券にかえ保管するものとする。

本会は総会の議決を経て、不動産を買入れ、又は処分することができる。

 (剰余金の処分)

第39条  年度末において、剰余金を生じたときは翌年度に繰り越すものとする。

但し総会の議決によりこれを異る処分をすることができる。

 (予算の議決決算の認定)

第40条  本会の毎年度の歳入、歳出予算は年度開始前に理事会の議決を経、総会の承認に付し、歳入、歳出決算は年度終了後1ヵ月以内にその年度末財産目録と共に監事の監査を経て理事会の認定を得、総会の承認を求めるものとする。

 (会計年度)

第41条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終る。

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第7章 定款の変更と解散

 (定款の変更)

第42条  本定款は会員の3分の2以上の議決を経、なお主務官庁の許可を得なければ変更することができない。

 (解 散)

第43条  本会は民法第68条第2項第1号の場合会員3分の2以上の議決を経、なお主務官庁の許可を得なければ解散することができない。

 (残余財産の処分)

第44条  前条により解散したときの残余財産は総会の議決を経、なお主務官庁の許可を得て、類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

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第8章 附   則

 (施行細則)

第45条  本定款施行についての必要な細則は理事会の議決を経て理事長が定める。

 (施行期日)

第46条  本定款は昭和62月4月24日より施行する。

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